GPLについて
特に,GPLのフリーソフト(以下,GPLソフト)を改変した際には「改変したソース・コードを必ず公開しなければならない」とのたびたび誤解されている点を指摘した。「個人や企業などの内部だけで利用するだけなら,改変したソース・コードを公開する義務はない。委託されてフリーソフトを改変したベンダーは,委託元との機密保持契約を課せ,さらに委託元の許可なしに公開はできない」と述べた。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/LIN/NEWS/20040204/139317/
というわけで、GPLに属するからといって必ずしも公開しないといけないってことではないらしいです。
クリエイティブコモンズと併用するとまたややこしくなるらしい・・・・。
法律、難しいです。
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